介護保険料

介護保険制度の概要

老後の不安の中で、病気や体が思うように動かせなくなったとき、誰にどこで、どのような状況で介護を受けられるかは、誰でも考えることと思います。

 

今までの介護は家族、特に女性が支えている現状がありましたが、介護を社会的な仕組みとして取り組もうという改革が、介護保険制度です。

 

介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更し給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらうというやり方です。この制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

 

◆保険者

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)です。つまり各市区町村が保険者となり、保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、被保険者(国民)が要介護状態になった場合の保険給付を行います。

 

◆被保険者

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)から65歳未満まで(第二号被保険者)と、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき以降(誕生日の前日)(第一号被保険者)です。適用除外施設から退所したときです。

 

対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、および適用除外施設(障害者施設)に入所したときです。

 

◆介護サービスの利用

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要で、第一号被保険者については、65歳になられた月末までに郵送で届きます。申請して要介護状態と認定されれば、介護サービスを利用することができます。また、第二号被保険者の場合は、国の特定する16の疾病に罹患した場合のみ、要介護認定を申請することができ、認定された場合に通知と一緒に(保険証)が同封されてきます。

 

◆保険料の納付

第一号被保険者は、各市区町村別に決められた「所得に応じた段階別徴収料」を、原則、年金から差し引かれる形で納付します。第二号被保険者は各自が加入している医療保険に上乗せする形で支払います。

(専業主婦で夫が会社員の場合は、妻は保険料を払う必要がありません。)

 

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